福祉の求人を見ていると、社会福祉主事の募集をたまに見かけますよね。しかし、実際にどんな仕事をするのか、あまり知られてはいません。介護を行うよりも、相談業務に携わりたいと考えているかたは、これまでの就職活動で目にしたことも多いでしょう。相談業務を担う代表的な職種は、社会福祉士や精神保険福祉士、介護支援専門員だと思っているかたが多いですが、社会福祉主事も相談業務を行う職種です。ここでは、社会福祉主事について、はじめて耳にするかたにも分かりやすい内容でご紹介します。
社会福祉主事は、行政で働く地方公務員の仕事の一つです。行政に置かれる福祉事務所で、中心的な役割を担っています。その他に、公的な福祉施設に配属される場合もあります。
ところで、福祉六法と呼ばれるものがあるのをご存じですか?福祉六法は、生活保護法、児童福祉法、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法のことを指します。
これらの法律で定められた方々への相談業務は、福祉事務所や公立の福祉施設で行われているんです。社会福祉主事は、様々な事情で困っている方へ、専門的な知識を持って相談にあたり、アドバイスや必要な手続きのサポート、紹介をしています。子どもから高齢者まで、幅広い世代の福祉施策や支援の方法を知るスペシャリスト、ということですね。
介護や福祉の仕事には、多くの国家資格がありますよね。社会福祉主事も国家試験をパスしなければ得ることのできない資格だと思われがちですが、実は違います。社会福祉主事は、任用資格です。任用資格とは、社会福祉主事となるための資格のようなもので、所定の教育課程を経て地方公務員試験に合格し、福祉事務所に配属されてはじめて名乗ることができます。
この任用資格を得るまでには、いくつかの方法があります。一般的には、大学や短大、専門学校で厚生労働大臣の指定する科目を履修して卒業します。その他には、都道府県等講習会を受講したり、日本社会事業大学の通信教育科を修了することでも得ることが可能です。社会福祉主事任用資格を得られる通信制の大学は希少ですが、働きながらでもめざせるものとなっています。
無資格の方が高齢者施設などで相談業務に就きたい場合、社会福祉主事任用資格を得ていると、ある程度福祉に関わる知識を備えていると理解されやすいでしょう。
また、社会福祉士や精神保健福祉士を取得済みの方は、既に社会福祉主事任用資格を得ていると認められます。
こうした過程を経て、任用資格を得ることができます。社会福祉主事任用資格の試験はありませんが、公務員採用試験に合格する必要はあります。
これまでにご紹介した通り、社会福祉主事として働くには、社会福祉主事任用資格を得たあとで、公務員採用試験に合格する必要があることが分かりました。そしてさらに、公務員試験で合格した人の中から福祉事務所などの部署に配属される必要があります。
もし、社会福祉主事任用資格を取得し、公務員として採用されたとしても、福祉課以外に配属となった場合は、社会福祉主事を名乗ることはできません。この場合は、任用資格を持っている、ということになります。
しかし、福祉事務所の採用は社会福祉主事任用資格を持つ方の中から配属されるため、可能性としては期待できるものがあるのではないでしょうか。
社会福祉主事は公務員として、福祉事務所や公立の福祉施設である、児童相談所や高齢者福祉施設、障害者福祉施設に配属となる場合もあります。
なお、福祉や介護の求人を見ていると、公立の施設でないにもかかわらず社会福祉主事が募集されていることがあります。これは、社会福祉主事任用資格を持つ方の募集の意味合いで書かれている場合が多いです。
福祉の世界で相談業務をしたいと考えているかたは、まず社会福祉主事任用資格を取得してみてはいかがでしょうか。介護士として携わっている方も、広い知識を得ることができ、いずれ管理者などの責任ある立場に立った時に役立つでしょう。
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